明日から、建築確認手続きの見直しでリフォーム大変!?
現在、アソビエで大規模リフォーム中の築40年以上のお家です!
( ・ _ ・ )ジー
壁、天井、無断熱で、外が見えていました。。。
∑(゚Д゚; )マジッ
住んでいたお施主様は、冬、いつも、寒そうだったそうです。。。
( ((-。-) ))ブルブル...
今回の大規模リフォームで、建物の歪みを直しつつ、断熱なども入れ、お施主様の要望を聞きながら、性能を少しでも高めてあげます。
(o^―^o)ニコ
しかし、こういった大規模リフォーム、明日からは、簡単にできなくなります。。。
( ゜ ▽ ゜ ;)エッ!!
注意点は、
以下のような大規模な修繕・模様替えを行う場合は、確認申請が必要となることです。
"φ(・ェ・o)~メモメモ
まず、「大規模な修繕」とは、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、1/2超にわたり修繕すること。
修繕とは、経年劣化した建築物の部分を、既存のものと概ね同じ位置に概ね同じ材料、形状、寸法のものを用いて原状回復を図ること。
「大規模な模様替え」とは、模様替えをする建築物の部分のうち、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上を、1/2超にわたり模様替えをすること。
( '-' )( ,_, )( '-' )( ,_, ) うんうん
模様替えとは、建築物の構造、規模、機能の同一性を損なわない範囲で改造すること。
一般的に改修工事などで原状回復を目的とせずに性能の向上を図ること。
例えば、スケルトンリフォームというリフォームの場合だと、
・柱や梁などの主要構造部分の交換、増設、減設
↑ここに該当します。
まだ、詳細がわからないのですが、
・外壁・屋根・床 → 1/2超にわたり修繕
つまり、屋根を半分以上、ふき替えるだけでも、確認申請が必要になるのか?
・居室や廊下、玄関、階段などの間取り変更
↑わかりやすい例だと、階段を架け替えるだけで確認申請が必要になるのか?
(*'ω'*)......ん?
・増築や増築に準ずる工事・改築、再建築に準ずる工事など
つまり、増築は地域の制限なく確認申請が必要になるってこと?
(ー'`ー;)ムムッ
2025年の建築基準法改正により、「新2号建築物」に該当する建築物の大規模修繕や模様替え、いわゆるスケルトンリフォームについては、おそらく、確実に、確認申請が必要になります。
"φ(・ェ・o)~メモメモ
そうなると、リフォーム工事の現地調査についても、設計士がいた方が良いのでは?とアソビエでは、考えています。
※ちなみに、アソビエは、新築もリフォームも、設計事務所と手を組んで、工事を行っております!
( ̄ー ̄)ニヤリ
また、リフォームだけではなく、新築においても、法改正がありました。。。
∑(゚Д゚; )マジッ
その結果、3月までに、駆け込みの相談が多数ありましたが、こういった法改正についての説明がきちんとされない住宅会社での施工などは、失敗や後悔の原因になりますので、その辺をしっかりと見極めて、住宅会社を選んでくださいね!
(o^―^o)ニコ
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